政治データベース

日本の国会議員に関する一次情報を整理・公開しています。

本日更新データ:55件
累計収集データ:50,479件(2026-03-21)

衆議院 予算委員会 2023年1月31日

○河野国務大臣 予算や権限を背景とした再就職のあっせんとか、あるいは公務員のOBの口利きというのは、これはやめなきゃいかぬし、これはいかぬと思います。  ただ、そういう不適切な行為をしっかりと規制をし、法令違反がなければ、能力、経験のある人が社会でその能力、経験を生かすというのは、これは大事なことだと思います。だから、大阪府でも令和三年度、百四十九人が人事監察委員会の承認を受けて天下りをしているわけです。  だから、政府としては、まず、在職中に利害関係企業に求職活動をしてはいかぬとか、省庁が再就職のあっせんをしてはいかぬ、こういう行為規制をやるとともに、離職後二年間はきちんと再就職の届出…

参議院 本会議 2023年1月24日

○国務大臣(河野太郎君) マイナンバー制度における情報連携の活用についてお尋ねがありました。  マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤です。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務で利用されており、行政機関同士がマイナンバーを利用した情報連携を行うことで、申請手続の際に住民票の写しなどの書類の添付が不要となり、手続の負担を軽減することができます。  このように、マイナンバーを利用した情報連携を行うことで国民がデジタルによる利便性を享受できるものであり、デジタル庁としても、厚生労働省を始めとする制度所管省庁と緊…

○国務大臣(河野太郎君) 今回の新法によりまして、寄附のうち、契約ではない単独行為についても取消しが可能となります。例えば、法人等が個人に対し退去妨害をすることによって困惑して遺贈の意思表示をさせたような場合、個人はその意思表示を取り消すことが可能になります。  また、消費者契約法の改正では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘に関する取消し権について、対象範囲を拡大するとともに、行使期間を伸長した上で、現行の取消し権について時効が完成していないものにも適用いたします。例えば、改正法案の施行時に、追認をすることができるときから十一か月の状態、あと一か月で取消し権が時効消滅するというような…

○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。  ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。  社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容…

参議院 本会議 2022年12月8日

○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。  社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使期間を伸長するなどの措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御…

○河野国務大臣 禁止行為の対象とする場合、命令等の行政処分あるいは刑事罰が適用されることにもなりますから、現行の日本の法体系に照らせば、要件の明確性が必要となってまいります。  新法において、禁止行為の規定は、法人が何をしてはならないのかを明確に認識できるようにするために、また、取消権の規定は、それが十全に機能するものとなるために、法人等の行為の類型を可能な限り客観的に、かつ明確なものとして規定をいたしました。  第三条の配慮義務にあります、自由な意思の抑圧、あるいは適切な判断をすることが困難な状態、生活の維持を困難にする、これらはいずれも、勧誘によってもたらされる個人の側の結果としての…

○河野国務大臣 政府案で特に問題ないと思います。

○国務大臣(河野太郎君) 公正取引委員会の定員の充足について心を配っていきたいと思っております。

○河野国務大臣 ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。  社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げ…

衆議院 本会議 2022年12月6日

○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。  社会経済情勢の変化に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。  次に、この法律案の内容につきまして、その概説を御説明申…

参議院 予算委員会 2022年12月2日

○国務大臣(河野太郎君) この念書の件はもう既に何度も答弁をしておりますが、個別具体的な事例によるものではございますが、寄附の勧誘に際して、法人等の不当勧誘行為により個人が困惑した状態で取消し権を行使しないという意思表示を行ったとしても、そのような意思表示の効力は生じないと考えられると思います。  法人などが、寄附の勧誘に際して個人に対して念書を作成させ、あるいはビデオ撮影をしているなどということを行えば、そのこと自体が法人等の勧誘の違法性を基礎付ける要素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が認められやすくなる、そういう可能性もあるんだろうと思います。

参議院 予算委員会 2022年12月1日

○国務大臣(河野太郎君) 御指摘の部分につきましては、寄附が消費者契約であるかないかにかかわらず同様に規制するという観点から、消費者契約法の規定と同等のものとなっており、新法における困惑の解説も消費者契約法と同様のものとすることになると思っております。  消費者契約法の中で、困惑とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう、畏怖をも含む広い概念であるとしております。御指摘のように、精神的に自由な判断ができない状況とは困惑のこの解説の一部を切り取ったものであって、精神的に自由な判断ができない状況がすなわち困惑ということにはなりません。

参議院 予算委員会 2022年11月30日

○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるとおりだと思います。  デジタル庁に故意又は重過失がない場合には免責されるということで、これは一般的な免責規定ですが、そうしたことを知らない方が……

衆議院 予算委員会 2022年11月29日

○河野国務大臣 法人格のない団体も当然含まれます。

衆議院 予算委員会 2022年11月28日

○河野国務大臣 霊感等に基づく不安をあおるような不当な勧誘をした場合には、寄附者が困惑して寄附の意思表示をしてしまった、そういう場合には意思表示を取り消すことができます。  また、不当な勧誘行為によって、長時間をかけて教義を教え込んだような事案であっても、その勧誘の経緯自体が違法だと評価される場合には、不法行為に基づく損害賠償によって救済を図る、これが適切かつ相当ではないかというふうに思っております。  また、不当な勧誘行為について、寄附者が適切な判断をすることができないような状況に置くことがないようにという法人の配慮義務を今検討しておりまして、さらに、不法行為に基づいて損害賠償請求をす…

衆議院 予算委員会 2022年11月25日

○河野国務大臣 まず、改正法案でございますけれども、霊感商法による消費者被害の防止及び救済の実効性を高めるために、消費者契約法の取消権の対象範囲を拡大をしております。また、取消権の行使期間の伸長を講じているものでございます。  この消費者契約法で捉えられない寄附につきましては、不当な勧誘があれば取り消すことができるようにしたいと思っておりまして、法人などによる不当な寄附の勧誘を禁止をし、勧告などの行政措置を講ずることができるよう定めることを今検討しているところでございます。

○国務大臣(河野太郎君) 霊感商法などの悪質商法あるいは悪質な寄附による被害を救済をする、あるいは被害が起こることを防ぐという意味で、いろいろと有識者にお集まりをいただきまして、検討会を開催をしてまいりました。  その中で、今の消費者契約法の取消し権の範囲が要件が厳しいのではないかということ、あるいは、行使できる期間がマインドコントロールを考えると短いのではないか、あるいは、契約に当たらない寄附といったものにどう対応するのか、様々な議論が行われ、提言が出されましたので、その提言に基づいた法改正というものをまずはしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。  なるべく早く取りまと…

衆議院 内閣委員会 2022年11月16日

○河野国務大臣 私の学生時代を振り返ってみますと、パソコンがなかった時代で、タイプライターで論文を書いておりましたが、今、うちの息子、大学の論文を書くのに、何か、Pythonでプログラムを組んで、必要なデータを集めてみたいな、全く違う次元のことを大学生がやっている。そういう中で、本当に人生百年時代、大学を出たときのスキルで最後まで走り切れるかというと、これはなかなか難しいんだろうと思います。  赤澤委員おっしゃるように、やはり、これは全ての、およそ全ての国民の皆様に、必要な技術を人生の中で何回か習得をしていただく、そういう機会を設けると同時に、なるべくそういう努力をしていただく必要があるん…

○河野国務大臣 おはようございます。  消費者庁が開催をいたしました検討会では、取消権の要件が現在の消費者契約法では厳し過ぎる、それから、俗にマインドコントロールと言われている期間のことを考えると取消権の行使期間が短過ぎる、それから、消費者契約法の対象にならない寄附で被害が出ているのではないか、そうした問題提起がなされているところでございますので、取消権の対象を拡大する、あるいは行使期間を延長する、こういうことを少しやっていかなければならないのではないかと思っております。  また、献金などの悪質な被害の救済という観点からの新法の検討も行っているところでございます。  また、法律を改正す…

参議院 内閣委員会 2022年11月10日

○国務大臣(河野太郎君) 四月の有村委員の御質問を受けまして調査をしているところでございまして、先月末締め切りで、まだ提出されていないところがあるので、まだ集めているところでございます。集計、分析終わり次第、御報告をさせていただきたいと思っております。