古川 禎久の国会発言
直近30日 0件/累計 71件(2024-06-11 更新)
○衆議院議員(古川禎久君) お答え申し上げます。 労災保険法上の特別加入や民間の災害補償保険等の加入を着実に行っていただくためには、これらに必要となる経費が工事の予定価格に計上されていることが極めて重要でありまして、そのための環境を整備することが必要であるというふうに認識しております。 このため、今回の改正におきまして、第八条第五項に、いわゆる一人親方など個人事業主を含め、災害応急対策工事等に従事する者全員についての適切な保険契約を締結するよう、元請企業に対して努力義務を課しております。その上で、第七条第一項第一号に、第八条第五項において努力義務を課した保険契約の保険料を予定価格に反…
○古川(禎)委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 建設工事やその前段階に当たる調査及び設計の担い手である建設業等は、社会資本の整備及び管理の担い手であるとともに、災害時における地域の守り手であり、地域にとって不可欠な存在です。 しかし、厳しい就労条件を背景に建設業の就業者の減少が深刻化し、また、本年度から建設業への時間外労働の上限規制が適用されているなど、その担い手確保や地域建設業等の維持、生産性向上が急務となっています。さらに、公共工事等の発注者側においても発注関係事務に携わる職員が減少しており、発注体制の強化が課題となっています。 こ…
○古川(禎)委員 赤坂七丁目に、高橋是清翁記念公園というのがございます。かつて高橋邸のあった場所であります。昭和十一年二月二十六日、ちょうど八十七年前の昨日です、当時大蔵大臣であった高橋是清は、青年将校の凶弾に倒れました。二・二六事件であります。 高橋財政といえば何か積極財政の代名詞のように言われることがあるのですけれども、私の理解するところでは違います。その時々の状況に応じて、財政出動したり緊縮に転じたり、柔軟かつ大胆、機動的な財政運営、これを高橋財政と呼ぶというふうに私は考えます。高橋是清は財政の手綱を、締めるべきときには迷わず、ひるまず手綱を引きました。二・二六の非命に倒れたのもそ…
○古川(禎)委員 福岡県に派遣された委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、私、古川禎久を団長として、理事小林鷹之君、中山展宏君、後藤祐一君、青柳仁士君、委員岩屋毅君、奥野信亮君、土屋品子君、三谷英弘君、八木哲也君、森山浩行君、吉田はるみ君、吉田久美子君、斎藤アレックス君、緒方林太郎君の十五名であります。 去る十日、現地において、株式会社山口油屋福太郎を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。 次いで、福岡市において会議を開催いたしました。 会議におきましては、福岡県知事服部誠太郎君、日本労働組合総連合会福岡県連合会事務局長矢田信浩君、株式会社B…
○古川(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。 令和四年度一般会計補正予算(第2号)、令和四年度特別会計補正予算(特第2号)の両案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官中澤信吾君、内閣府政策統括官笹川武君、内閣府沖縄振興局長望月明雄君、内閣府子ども・子育て本部統括官吉住啓作君、文部科学省初等中等教育局長藤原章夫君、文部科学省高等教育局長池田貴城君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長井上博雄君、資源エネルギー庁電力・ガス事業…
○国務大臣(古川禎久君) はい。 委員の問題意識は、十四歳未満の者は刑事責任能力がないとされているために、同じ学年にもかかわらず、十四歳か十三歳か、それで犯罪となるかどうかが分かれてしまうというふうなところに問題意識をお持ちなのだというふうに思います。 刑事責任を負わせるためには、是非弁別能力と行動制御能力が必要であると。そして、そのためには、一定の年齢に達しない者は一般的、類型的にこれらの能力が未熟であることなどから、刑法上、十四歳未満の者の行為は罰しないこととされているわけです。 お尋ねのように、特定の日を区切るということにする場合に、そうなりますと、一般的、類型的な成熟度を…
○国務大臣(古川禎久君) 受刑者が円滑に社会復帰をするためには、受刑中から改善更生の意欲を喚起して社会生活に適応する能力の向上を図ることはもとより、釈放後の生活を見据えて関係機関と連携した支援を行うことが重要だというふうに考えています。 刑事施設におきましては、これまでも就労支援や福祉的支援の取組を行ってきたところですけれども、しかし、現行のこの刑事収容施設法には明文での根拠規定は置かれておりませんでした。 そこで、今回の法改正では、刑事収容施設法におきまして、刑事施設の長の責務として社会復帰支援を行うことを明確に規定することによって、関係機関との連携を強化し、受刑者に対する社会復帰…
○国務大臣(古川禎久君) いわゆる応報刑論につきましては、講学上様々な考え方があるものというふうに承知をしております。 今回の改正案におきましては、いわゆるこの相対的応報刑論、つまり、刑罰の目的、機能については、応報と一般予防とそれから特別予防、これらを目的とする、そういう理解を前提とする、そのようないわゆるこの相対的応報刑論という考え方に立っております。したがいまして、今回のその創設をしようとする拘禁刑というものは、このような今までの相対的応報刑論という立場から何らかの変更をするものではございません。
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。 このいわゆる内密出産で生まれた赤ん坊は棄児ではございません。 ですから、戸籍法五十七条が棄児について規定しておりますけれども、これではなくて、戸籍法四十四条の三項ですね、ここに基づいて戸籍を作成しておるということでございます。市区村長の職権に基づいてですね。
○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めています。 こうした状況を踏まえますと、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生及び再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必…
○国務大臣(古川禎久君) まず、刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するためには、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることが重要です。これまで国、地方公共団体、民間協力者が一体となって様々な取組を進めてきたこともあり、再犯者の人員は減少傾向にありますが、依然として刑法犯の検挙人員のうち五割近くを再犯者が占めています。 こうした状況を踏まえますと、罪を犯した者について、その特性に応じたきめ細やかな指導、支援を行うことができるようにするなど、その改善更生及び再犯防止に向けた処遇の充実を更に推進することが必…
○国務大臣(古川禎久君) ひき逃げ死亡事故の御遺族の方からは、これまでも、この公訴時効を撤廃すべしという趣旨での嘆願書等をいただいております。まさにこの切実な思いをしっかり受け止めなければならないというふうに思っております。 ただいま刑事局長から答弁がありましたとおり、救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外するということについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えております。 また、今委員がおっしゃったように、ならば一律変えればいいではないかということも含めて、これはその以外のものとのバランスということ…
○古川国務大臣 お答えいたします。 今回の侮辱罪の法定刑の引上げについてですけれども、これは、構成要件を変更しておりませんから、対象となる行為の範囲が何ら変わるものではございません。ですから、これまで処罰されなかったものが新たに処罰されるというようなこともありませんし、表現の自由を脅かすものでもないというふうに考えております。 また、法定刑についても、下限を維持したままで上限を引き上げるわけですから、ですから、比較的軽微な行為であってもそれが一律重罰を科せられるというようなものでもございません。 したがいまして、私は、私どもは、確信を持って、表現の自由というものを脅かすものではな…
○国務大臣(古川禎久君) 障害をお持ちの方に対する訴訟手続上の配慮の在り方については、法制審議会の民事訴訟法(IT化関係)部会の審議において論点となり、衆議院における本法案の審議においても検討の必要性が指摘されておりまして、重要な課題であると認識をいたしております。 こうした議論等を踏まえまして、現在、最高裁判所においては、障害をお持ちの当事者が訴訟データを活用しやすくするため、裁判所から相手方当事者に対し、訴訟データを音声情報に変換可能なファイル形式でも提供するよう求めることができる旨の規律を最高裁判所規則に設けることを検討しているものと承知をいたしております。 また、今般、法務省…
○国務大臣(古川禎久君) 現状では登記所備付け地図の整備状況は十分でなく、引き続き現行計画に基づく作業を着実に実施するとともに、将来の地図作成事業について、国民のニーズを踏まえ、一層の充実や重点化を図っていくことが重要と考えております。特に、現行の地図作成十か年計画は令和六年度までのものでありまして、現行計画が後半に差しかかった今こそ、今後の地図作成事業の在り方を見据えた総合的な検討を始める必要があると考えております。 そこで、令和七年度以降の地図作成事業に向けて、委員御指摘のような局所的な地区への対応の可能性も含めまして、今後様々なアプローチからスピード感を持って検討、準備を進めるよう…
○古川国務大臣 お答えいたします。 犯罪に至るには様々な要因が関わっている上、その関わり方は人によって様々でありますことから、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図るためには、その者が犯罪に至った要因を分析し、その中から適切なものを選び、効果的に働きかけることが重要だというふうに考えます。 罪を犯した者の特性に応じたきめ細やかな指導、支援とは、このような観点から、対象者一人一人の状況に応じた指導、支援を行うことであり、これにより、一層効果的に、罪を犯した者の改善更生及び再犯防止を図ることができるものと考えます。 刑法等一部改正法案におきましては、刑事施設における、罪を犯した者の特…
○国務大臣(古川禎久君) その手数料については、スライド制についてですね、スライドキャップ制というものであるとか、あるいは国によっては一律の手数料、定額にしているものもあります。 将来、この民訴法が改正されまして、IT化が本格的に導入されていきましたときに、その推移を見守った上で、やはり国民の皆さんの利便性に資するためには、様々な形でそのコストを下げていくということは大事な視点ですけれども、その際に、様々な制度については柔軟に、そのいいところ悪いところを見ながら、それを取り入れて見直していくと、そういう姿勢を持っておりますけれども、委員もその趣旨で今御指摘いただいたと思いますので、そうい…
○古川国務大臣 お答えいたします。 今般の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみでありまして、処罰対象となる行為の範囲、すなわち犯罪が成立する行為の範囲は変わりません。したがって、今般の法整備によって、これまで侮辱罪によって処罰できなかった行為が処罰できるようになるものではございません。
○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。 現行法におきましては、民事訴訟手続の審理期間や判決までの期間に一定の期限を設ける規定はございません。また、当事者が互いに主張や証拠を提出する時期について合意をしたとしても、裁判所はその合意に拘束されないこととされておりまして、また、判決言渡し時期についても当事者の希望が取り入れられるとは限りません。このため、裁判所の判決がされるまでの期間を予測することが困難であるという指摘がありまして、民事訴訟の利用者を対象とした調査におきましてもそういった結果が出ているところでございます。 このように、現行制度につきましては、審理期間や判決の時期に関…
○古川国務大臣 お答えいたします。 罪を犯した者の再犯を防止するためには、釈放後の円滑な社会復帰が不可欠でございます。これまでも、矯正官署と更生保護官署が連携をして、受刑者に対して、釈放後には自立した社会生活を速やかに送ることができるよう、生活環境の調整等を実施してきたところでございます。 今回の法改正では、受刑者の社会復帰支援をより一層推進していくために、刑事収容施設法では、受刑者の社会復帰支援を刑事施設の長が保護観察所の長と連携して実施する規定、そして、更生保護法においては、満期釈放者等に対し、更生緊急保護の措置を取り得る期間を一年から二年に延長し、その申出を刑事施設収容中から可…