稲田 朋美の国会発言
直近30日 0件/累計 43件(2025-12-11 更新)
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 河野内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。河野国務大臣。
○稲田委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、今国会も本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、引き続き公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――
○稲田委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院議員(稲田朋美君) ただいま議題となりました法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明申し上げます。 衆議院における修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、それに先立ち開始され今日まで続いてきた、与野党の枠を超えた建設的で粘り強い熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものです。すなわち、この修正は、政府提出の原案における寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務について、その遵守を図るための規定を加えるべしと…
○稲田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長竹内努さん、文化庁審議官小林万里子さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲田朋美君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案は、社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。 次に…
○稲田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長川井康雄さん、以上二名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述…
○稲田委員長 これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事堀内詔子さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲田委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官柳瀬護さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官依田学さん、総務省自治行政局公務員部長大沢博さん、法務省大臣官房審議官柴田紀子さん、文化庁審議官小林万里子さん、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 …
○稲田委員長 これより会議を開きます。 この際、河野内閣府特命担当大臣、大串内閣府副大臣及び尾崎内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。河野国務大臣。
○稲田委員長 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 社会情勢が変化し、消費者の多様化も進む中、消費者の安全、安心の確保を図るとともに、消費者を取り巻く諸課題に対処するため、消費者政策に求められる役割は非常に大きく、本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 本日は、憲法議論の中核ともいうべき九条について発言します。 憲法前文の恒久の平和を念願するという基本的考え方は日本国民に広く共有されていますが、その方法としての「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という部分は、国連の常任理事国ロシアがウクライナに対し武力行使に及ぶという国際社会の現実に照らし、もはや非現実的と言わざるを得ません。 日本が何もしなくても、北朝鮮は日本を射程に入れたミサイルを二百発以上有し、実際にミサイルを日本海に発射し、日本列島を越えて太平洋に着弾しています。日本が何もしなく…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美でございます。 早速、法案について質疑に入らせていただきます。 消費者契約法は、一条の「目的」にありますように、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目をして、事業者の一定の行為によって消費者が誤認、困惑した場合などに契約を取り消したり、契約条項の効力を否定したりできる要件などを定めた法律で、平成十二年に成立し、累次の改正をして現行法に至っております。 平成三十年の消費者契約法改正時の附帯決議、また昨年九月に提出をされました消費者契約に関する検討会報告書と、この度の法案との関係について参考人にお伺いをいたしま…
○稲田委員長代理 次に、漆間譲司さん。
○稲田委員 今回の法改正に当たりましては、豪雪地帯について、過疎化、高齢化の進展や短期集中的な降雪に加え、例えば雪害による死者数が、昨年度は百十人、今年度は二月二十八日までに九十三人に上るなど、これまでとは異なる状況にあることを踏まえ、しっかりとした枠組みの中で、これまで以上に豪雪地帯対策を推進すべく、豪雪地帯対策についての基本理念を新たに規定することとしたものでございます。 その中の大きな柱といたしましては、豪雪地帯対策については、克雪の観点はもちろんのこと、利雪、親雪の観点をも踏まえ、幅広く行うことで、豪雪地帯の振興が図られるべきこと。とりわけ克雪対策については、気候変動に伴う降雪の…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美でございます。 発言の機会を与えていただきまして、感謝申し上げます。 さて、ロシアのウクライナ侵略でございますが、拡大の一途をたどり、民間人の犠牲も出ているところです。武力で他国を侵略して自分の野望を遂げようというのは、明らかな国際法違反でございます。しかも、これは遠い国のことではなくて、力による一方的な現状変更を阻止するかどうか、これは、世界の平和、そして、中国も見ていると思います。この対応を誤りますと、我が国周辺、東シナ海、尖閣、台湾にも大きな影響があると考えております。 そんな中で、首都キエフにとどまって最後まで邦人救出、…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 発言の機会を与えていただいたことに感謝いたします。 国権の最高機関である国会で、国民の代表として国家の基本法である憲法改正の議論をすることは、国会議員としての最大の責務と言っても過言ではありません。この審査会においては、言論の府にふさわしく、前回の審査会で新藤幹事が述べられたように、本体議論を活発に行うべきです。 さて、憲法五十六条一項の「出席」について、機能的に拡張解釈し、コロナ禍においても対応できるよう衆議院規則の改正等で措置すべきとの意見が述べられました。 私も、国会がいついかなる状況下においても機能できるような備えをしておくこと…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 まず、本委員会でも非常に重大な、そしてまた悲痛な事案として取り上げられてきた名古屋入管におけるスリランカ女性の死亡事案について、仮放免をすべきだったのではないか、また、医療対応が不十分であったのではないかという疑問があって、ひいては、改正法の前提として、入管の体制そのものが不十分だったのではないかという指摘がなされているところでございます。 死因も含めて、大臣のリーダーシップで、第三者も入れて、今、事案の解明、調査中なんですけれども、この委員会で、亡くなられたスリランカ人女性の収容中のビデオ映像を開示すべきである、そういう指摘がなされてまいりま…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、まず、家族の氏に関してお伺いをいたします。 民法七百六十七条の婚氏続称について伺います。 これは、離婚で復氏、すなわち婚前氏に戻った後に、三か月以内に届出をすれば、婚姻中の氏を名のることができる制度です。 民事局長にお伺いいたします。 婚氏続称制度はいつできたのか、また、どのような立法事実があって民法改正になったのかについて、お伺いいたします。