逢沢 一郎の国会発言
直近30日 0件/累計 16件(2025-03-25 更新)
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思…
○逢沢議員 福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。 改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということを…
○逢沢委員 先生方、おはようございます。自由民主党選挙制度調査会長、逢沢一郎でございます。 私は、自由民主党を代表いたしまして、選挙運動等に関する課題につきまして、現行公選法における選挙運動規制の見直しの方向性及び具体的な見直し事項に関し、意見の表明をさせていただきます。 まず、我が党が考えます選挙運動規制の見直しの方向性について申し上げます。 選挙運動などについて全面的な自由化を仮に認めた場合、お金がかかる選挙につながる、お金のある候補者が大量の文書や自動車等を使用することとなり、選挙の公正を害する、また、平常時から選挙運動的な活動が絶えず行われ、生活の平穏、美観が害されるなど…
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明を申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙…
○衆議院議員(逢沢一郎君) 石井議員にお答えを申し上げます。 衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上…
○逢沢一郎君 私は、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりましたミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。(拍手) 案文の朗読をもちまして趣旨の説明に代えさせていただきます。 ミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議案 我が国は、ミャンマーにとっての最大の支援国として、同国の民主化プロセスを後押ししてきた。本年二月一日に発生したミャンマ…
○逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。 本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正等を確保し…
○衆議院議員(逢沢一郎君) 質疑者にお答えを申し上げます。 衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けまして二つの部分があるということが明確になったわけでございます。すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。 御指摘のとおり、前者の投開票に係る外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案も、この考え方に従いまして、公選法に合わせて投票環境向上のためのアップデートを不断に…
○衆議院議員(逢沢一郎君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明を申し上げます。 ただいま議題となりました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。 本法律案…
○逢沢議員 本村議員にお答えを申し上げます。 委員御指摘のように、確かに、近年、自治体によりましては、その区域の人口や職員数の減少等によって、これまでの投票所の数を維持することが現実の問題として物理的に困難な場合が生じているということは、私も承知をいたしております。 しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことであります。 したがって、各選管においても、有権者にとって投票しやすい環境とは何かを考える中で、職員数や、場合によっては予算の制約等もございますけれども、可能な限り精いっぱい積極的な取組が進められている…
○逢沢議員 新藤先生御指摘のとおりであると、提出者として、改めて申し上げたいと思います。 度々の繰り返しになるわけでありますけれども、例えば、期日前投票時間の弾力化につきましては、平成二十七年に、総務省の研究会におきまして、実に精緻な、また詳細に及ぶ議論が行われました。 その研究会からの中間報告にこのような表現がございます。夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午前八時三十分から午後六時まで、夜間の利用がより多く見込める商業施設等にある期日前投票所の投票時間は午前十時から午後九時までというような形で、まさに、地域の実情に即してめり張りのある効果的な時間設定を…
○逢沢議員 新藤議員の質問にお答えを申し上げます。 御指摘の本改正案の趣旨については、まさに、全体の姿、今日までの流れについて、新藤議員から今発言をしたとおりでございますが、新藤委員御指摘のとおり、御質問につきましては、投票時間を短くすることや告示期間を短くすることだけに意義があるのではなく、地域の実情や個別具体の事情に応じた対応をも可能とするもので、その意味で、全体として投票環境の向上に資する内容と整理をさせていただきました。つまり、投票環境を整備する、投票をしやすくする、もちろん、一人でも多くの方に投票をしていただく、投票率が高い方がいい、そういう思いを込めたこの法案の中身になってい…
○逢沢議員 新藤先生にお答えをいたしたいと思います。 先生から御指摘をいただきましたように、私は、長年、与党自由民主党の選挙制度調査会長として、公選法の改正責任者として党内で努力を続けてまいりました。 御承知のように、公選法は、その制定以来、たびたび改正がなされてまいりました。その改正の歴史は、我々国会議員が被選挙権を行使する立場で、有権者との対話を通じてさまざまな問題点を把握しながら、昨今では、特に投票率の低下の現状を念頭に置きながら、とにかく投票しやすくする、投票環境、投票条件の整備を進めていく、利便性を確保していく、そのことに力を尽くしてまいりました。また同時に、選挙運動の自由…
○逢沢議員 提出者として、包括的に答弁、発言をさせていただきたいと思いますが、言うまでもなく、国民投票法は、その手続法という性質上、社会情勢や国民意識の変化に応じて随時改定、アップデートを繰り返していかなければならない、そういう宿命を帯びているものと思います。 このたび、七項目案について提案理由説明が既になされ二年半ということでありますが、仮に七項目案が採決されたといたしましても、今後も引き続き改正を続けていかなければならない、不断の見直しが必要であると考えているところであります。 現に、御指摘の二項目以外にも、倫選特においてもテーマになっておるわけでありますけれども、郵便投票の対象…
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。 町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。 本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、…
○逢沢議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。 町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。 本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現状変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対…